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建築基準法が平成20年4月1日に改正され、特殊建築物に対する定期報告制度が変わりました。

 

法改正から初回の定期報告時は、次回調査までに全面打診等や外壁改修を行う意志のあることを確認できれば、全面打診を猶予されました。

よって平成23年4月1日以降の定期報告時には、竣工後10年を超える建物は全面打診等を実施しなければならないことになり、本格的に全面打診等の外壁調査業務に対する需要が高まることとなります。

 

しかしながら、一般的な外壁診断作業は、打診棒などにより直接壁面を叩き、異音が無いか等を作用者が感知し、異常を発見します。

当然高い建物であれば、診断したい壁面までの足場の設定が必要となり具体的には

・単管をを組み仮設足場を設置する

・高所作業車を準備する

・ゴンドラを使用する

など、足元を確保したうえで打診試験を行います。

しかしこれでは広い面積の建物であるほど、診断費用はかさむばかりです。

 

そこで「特殊建設物等定期調査業務基準2008年改訂版」(発行㈶日本建築防災協会)には、全面打診等の定義を

① 外壁調査範囲に足場などを設置してテストハンマーで全面打診する

② 手の届く範囲の打診と併用した赤外線装置を用いた方法

とし、赤外線装置(=サーモグラフィー)を用いた診断作業も打診と併用することを条件に認められました。

 

上記を踏まえ西尾レントオール計測器課では、外壁診断を発注・実施される方に「安心・安全・わかりやすい」をテーマにしたよりよい商品や情報を提供し、お役に立てればと考えます。

 

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